借地権の売却方法を完全ガイド|地主の承諾・費用・相場を解説【2026年】

借地権の売却方法を完全解説。地主の承諾手続き・承諾料の相場・売却にかかる費用・高く売るための業者選びまで、借地権売却に必要な知識をすべてまとめました。

借地権の売却方法を完全ガイド|地主の承諾・費用・相場を解説【2026年】

この記事でわかること(最短回答)

借地権は地主の承諾を得れば第三者に売却できます。 承諾料の相場は借地権価格の10%前後。地主が承諾しない場合は裁判所に「借地非訟手続き」で許可を求めることも可能です。借地権専門の買取業者なら、地主交渉を代行してくれるケースもあります。※PR含む

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借地権とは?基礎知識

借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てる権利のことです。建物は自分の所有、土地は地主からの借地です。

借地権の種類

種類存続期間更新法律
旧借地権木造30年/鉄骨・RC60年あり(半永久的)旧借地法(1992年以前)
普通借地権30年以上あり(初回20年、以降10年)借地借家法
定期借地権50年以上なし(期間満了で返還)借地借家法

私が借地権の売却相談を受ける中で最も多いのが、旧借地権のケースです。相続によって借地権を取得したものの、地代の支払いや建物の維持管理が負担になり、売却を検討する方が増えています。

借地権の評価額の目安

借地権の価格は、「更地価格 × 借地権割合」で概算できます。

借地権割合は国税庁の「路線価図」に記載されており、住宅地では60〜70%が一般的です。

計算例

  • 更地価格3,000万円 × 借地権割合60% = 借地権価格1,800万円

ただし、これはあくまで税務上の評価額であり、実際の売却価格は地主との関係・建物の状態・立地条件などで上下します。


借地権付き建物の売却方法

借地権付き建物を売却するには、主に4つの方法があります。

方法①:第三者に売却する(地主の承諾が必要)

最も一般的な方法です。借地権を第三者に売却する場合、地主の承諾(名義変更承諾)が必要です。

メリット

  • 市場価格に近い価格で売却可能
  • 仲介売却なら最も高く売れる可能性

デメリット

  • 地主の承諾が必要(拒否される場合あり)
  • 承諾料(借地権価格の10%前後)が発生
  • 売却完了まで3〜6ヶ月かかることも

方法②:地主に売却する(借地権の返還・買取)

地主に借地権を買い取ってもらう方法です。地主にとって土地の完全所有権を回復できるメリットがあります。

メリット

  • 承諾料が不要
  • 手続きがシンプル

デメリット

  • 地主が買い取る意思がないと成立しない
  • 価格交渉で不利になるケースがある(相手は1人のみ)

方法③:専門買取業者に売却する

借地権専門の買取業者に直接売却する方法です。地主との交渉も業者が代行してくれるケースが多く、手間が最も少ない方法です。

方法④:等価交換

地主と協議し、借地権の一部と底地の一部を交換して、互いに完全所有権を得る方法です。合意形成が難しいですが、双方にメリットがあります。

合う人/合わない人の判断基準

第三者への売却地主買取専門買取業者
合う人時間に余裕あり・最高値を目指す地主と良好な関係早く売りたい・地主と交渉したくない
合わない人急ぎで売りたい地主に買取意思なし最高値を追求したい

迷ったらこの基準:「地主との関係が良好」なら地主買取を打診。「地主交渉が面倒・急ぎ」なら専門買取業者一択です。

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借地権の相続手続き

借地権は相続の対象です。相続による借地権の取得には、地主の承諾は不要です。

相続時の手続きの流れ

STEP内容備考
①死亡届7日以内に市区町村へ
②相続人確定戸籍謄本で法定相続人を確認遺言書があれば遺言に従う
③遺産分割協議相続人全員で借地権の帰属を決定協議書を作成
④地主への通知相続した旨を地主に通知承諾は不要だが通知は必要
⑤建物の相続登記法務局で所有権移転登記2024年4月から義務化

相続登記の義務化に注意

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される場合があります。

借地権付き建物を相続した場合も、建物の所有権移転登記は必ず行ってください。

自己診断:借地権を相続したらまず確認すべきこと

  • ☑ 借地契約書(原本)の所在を確認した
  • ☑ 地代の金額と支払先を確認した
  • ☑ 契約の残存期間を確認した
  • ☑ 地主に相続した旨を通知した
  • ☑ 建物の相続登記を申請した(または準備中)

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地主との交渉ポイント

借地権売却の成否は、地主との交渉にかかっています。

承諾料の相場と交渉のコツ

借地権を第三者に売却する場合の承諾料は、借地権価格の10%前後が相場です。

承諾の種類相場の目安備考
名義変更承諾料借地権価格の10%売却時に必要
建替承諾料更地価格の3〜5%建替時に必要
条件変更承諾料更地価格の10%木造→RC等に変更する場合

計算例

  • 借地権価格1,800万円 × 10% = 承諾料180万円

地主が承諾しない場合の対処法

地主が売却を承諾しない場合は、裁判所に「借地非訟手続き」を申し立てることで、裁判所から売却の許可を得ることができます。

借地借家法第19条(旧借地法第9条の2)に基づく制度で、裁判所が地主に代わって譲渡・転貸の許可を与えてくれます。費用は申立手数料(数千円)+弁護士費用(20〜50万円)が目安です。


借地権の更新と返還

借地権の更新・返還も売却に関わる重要な知識です。

更新料の相場

借地権の更新料は法的な支払い義務はありませんが、慣習として支払うのが一般的です。

相場の目安:更地価格の3〜5%

更新時期が近い借地権は、更新料の負担を考慮して売却を検討する方も多いです。

建物を解体して返還する場合

借地権を売却せずに地主に返還する場合、借主は建物を解体して更地にして返す必要があります(原状回復義務)。

解体費用は木造2階建てで100〜200万円が相場です。売却すれば解体費用を負担しなくて済むため、「返還より売却のほうが経済的に有利」なケースがほとんどです。


おすすめの借地権専門業者

借地権の売却に強い専門業者を紹介します。

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借地権に特化した相談・買取サービスです。借地権の評価・地主交渉・売却まで一括で対応してくれます。

おすすめポイント

  • 借地権の無料相談・無料査定に対応
  • 地主との交渉を代行してくれる
  • 弁護士・税理士と連携したサポート体制

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まとめ

借地権の売却は、地主との関係や契約内容によって最適な方法が変わります。

この記事のポイント

  • 借地権は地主の承諾を得れば第三者に売却可能
  • 承諾料の相場は借地権価格の10%前後
  • 地主が承諾しない場合は「借地非訟手続き」で裁判所から許可を得られる
  • 相続による借地権取得は地主の承諾不要(通知は必要)
  • 返還より売却のほうが経済的に有利なケースが多い

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借地権の相続手続きについて詳しくは、借地権の相続手続き完全ガイドをご覧ください。

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よくある質問(FAQ)

Q. 借地権の売却にかかる費用は?

A. 主な費用は、地主への承諾料(借地権価格の約10%)、仲介手数料(仲介売却の場合・売却価格の3%+6万円)、登記費用(1〜3万円)です。買取業者に直接売却する場合は仲介手数料がかかりません。

Q. 地主の承諾なしで借地権は売れる?

A. 原則として地主の承諾が必要です。ただし、地主が正当な理由なく承諾しない場合は、裁判所の「借地非訟手続き」により売却の許可を得ることができます。費用は弁護士費用込みで20〜50万円程度です。

Q. 借地権の相続に地主の許可は必要?

A. いいえ、不要です。借地権の相続は地主の承諾を必要としません。ただし、相続した旨を地主に通知することは必要です。名義変更料を請求されても、相続の場合は法的な支払い義務はありません。

Q. 旧借地権と新借地権の違いは?

A. 旧借地権(1992年以前の契約)は借主保護が強く、更新拒否のハードルが高いため、実質半永久的に土地を使えます。新法の普通借地権は存続期間30年以上で更新あり。定期借地権は50年以上で更新なし。旧借地権のほうが借主に有利です。

Q. 借地権を相続したが使う予定がない場合は?

A. 3つの選択肢があります。①売却(借地権の買取業者や第三者に売る)、②地主に返還(建物解体費用100〜200万円が自己負担)、③第三者に賃貸(地主の承諾が必要)。経済的には売却が最も有利です。

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訳あり物件ナビ編集部
訳あり物件・事故物件・借地権・空き家の売却に関する情報を中立的な立場で調査・執筆しています。 掲載情報は公開時点のものです。最新情報は各公式サイトでご確認ください。