借地権の相続手続きを完全解説|地主への通知・費用・売却の選択肢

借地権を相続した場合の手続きを完全解説。地主の承諾は不要でも通知は必要。相続登記の義務化、名義変更料の扱い、相続後の売却方法まで詳しくまとめました。

借地権の相続手続きを完全解説|地主への通知・費用・売却の選択肢

この記事でわかること(最短回答)

借地権の相続に地主の承諾は不要です。 ただし相続した旨の通知は必要。2024年4月から相続登記が義務化されたため、建物の所有権移転登記は3年以内に行う必要があります。使う予定がなければ、早めの売却検討がおすすめです。※PR含む


借地権の相続手続きの流れ

借地権は相続の対象となる財産です。以下の手順で手続きを進めます。

手続きの全体フロー

STEP内容期限必要な費用
①被相続人の死亡届市区町村に提出7日以内無料
②相続人の確定戸籍謄本を取得して法定相続人を確認戸籍代450〜750円/通
③遺産分割協議相続人全員で借地権の帰属先を決定
④地主への通知相続した旨を書面で通知できるだけ早く
⑤建物の相続登記法務局で所有権移転登記3年以内登録免許税+司法書士報酬
⑥地代の支払い継続新しい名義人が地代を支払う毎月(または年払い)地代額

STEP別の詳細解説

STEP①〜②:相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。遺言書があれば遺言に従います。

STEP③:遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成し、借地権(と建物)を誰が取得するか決めます。全相続人の署名・実印・印鑑証明書が必要です。

STEP④:地主への通知(重要)

借地権の相続には地主の承諾は不要ですが、「誰が新しい借地人になったか」を書面で通知する必要があります。


地主の承諾は不要

借地権の相続は「包括承継」であり、地主の承諾を必要としません。これは借地借家法の規定に基づいています。

地主が名義変更料を請求してきたら?

相続による借地権の承継では、名義変更料(承諾料)の支払い義務はありません。

地主から名義変更料を請求された場合は、以下のように対応してください。

  1. 「相続による承継なので承諾料は不要です」と伝える
  2. 書面(内容証明郵便)で通知する
  3. それでも請求される場合は弁護士に相談

ただし、地主との関係を良好に保つために、少額の「お礼」を渡す慣行がある地域もあります。法的義務はありませんが、今後の関係を考慮して判断してください。

相続と譲渡の違い

相続(包括承継)譲渡(第三者への売却)
地主の承諾不要必要
承諾料不要借地権価格の約10%
裁判所の許可地主不承諾時に借地非訟手続き

相続登記の義務化

2024年4月から相続登記が義務化されました。

義務化の内容

  • 相続を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要がある
  • 正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料

借地権の場合の注意点

借地権そのものは登記されていないケースが多いです(借地権の登記は義務ではない)。しかし、借地上の建物の所有権は登記されているため、建物の相続登記は必ず行ってください。

登記にかかる費用

項目費用目安
登録免許税固定資産税評価額の0.4%
司法書士報酬5〜10万円
戸籍謄本等の取得費3,000〜5,000円
合計7〜15万円

相続した借地権の売却

相続した借地権を使う予定がない場合は、売却を検討しましょう。

売却するメリット

  1. 地代の支払いから解放される — 月額数万円の地代負担がなくなる
  2. 維持管理の手間がなくなる — 建物の管理が不要に
  3. まとまった現金を得られる — 相続税の支払いにも充当可能
  4. 更新料の負担を回避できる — 更新時期が近い場合は特にメリット大

売却の注意点

借地権を第三者に売却する場合は、地主の承諾が必要です(相続時は不要でも、その後の売却は別)。承諾料として借地権価格の約10%がかかります。

自己診断:相続した借地権、売却を検討すべき?

  • ☑ 自分で住む予定がない
  • ☑ 賃貸に出す予定もない
  • ☑ 地代の支払いが負担になっている
  • ☑ 建物の老朽化が進んでいる
  • ☑ 更新時期が近づいている

3つ以上当てはまれば、売却を具体的に検討する価値があります。


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まとめ

借地権の相続は地主の承諾不要ですが、通知と相続登記は忘れずに行いましょう。

この記事のポイント

  • 借地権の相続に地主の承諾は不要(通知は必要)
  • 名義変更料(承諾料)の支払い義務もなし
  • 2024年4月から相続登記が義務化(3年以内・違反は過料)
  • 使う予定がなければ売却がおすすめ(地代・維持費から解放)
  • 売却時は地主の承諾が必要(承諾料は借地権価格の約10%)

借地権の売却方法について詳しくは、借地権売却の完全ガイドをご覧ください。

相続空き家の3000万円控除については、相続空き家の3000万円特別控除ガイドをご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q. 借地権の相続税はどう計算する?

A. 借地権の相続税評価額は「自用地としての評価額 × 借地権割合」で算出します。借地権割合は国税庁の路線価図に記載されており、住宅地では60〜70%が一般的です。

Q. 借地契約書が見つからない場合は?

A. 契約書がなくても借地権は有効です。地主に連絡し、契約内容(地代・契約期間・更新条件等)を確認してください。必要に応じて新たな契約書を作成することも可能です。

Q. 相続人が複数いる場合、借地権はどうなる?

A. 遺産分割協議で1人が取得するのが一般的です。協議がまとまらない場合は借地権を共有状態で相続しますが、将来の売却や管理が複雑になるため、早めに帰属先を決めることをおすすめします。

Q. 地主が変わった場合はどうなる?

A. 地主が変わっても借地権はそのまま存続します。新しい地主は、従前の借地契約の条件をそのまま引き継ぐ義務があります。地代の値上げを一方的に求められても、応じる義務はありません。

Q. 相続放棄すれば借地権の義務もなくなる?

A. 相続放棄をすれば借地権の義務はなくなります。ただし、相続放棄は「すべての遺産」に対して行うため、借地権だけを放棄することはできません。他の遺産との兼ね合いを考慮して判断してください。

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訳あり物件ナビ編集部
訳あり物件・事故物件・借地権・空き家の売却に関する情報を中立的な立場で調査・執筆しています。 掲載情報は公開時点のものです。最新情報は各公式サイトでご確認ください。