相続空き家の3000万円特別控除とは?条件・手続き・期限を完全解説

相続した空き家を売却する際に使える3000万円特別控除を完全解説。適用条件7つ、必要な手続き、確定申告の方法、2027年末の期限について分かりやすくまとめました。

相続空き家の3000万円特別控除とは?条件・手続き・期限を完全解説

この記事でわかること(最短回答)

相続した空き家を売却すると、最大3,000万円の譲渡所得控除が受けられる制度です。 適用条件は「被相続人の居住用」「1981年以前築」「相続から3年以内の12月31日までに売却」「売却価格1億円以下」など。制度の期限は2027年12月31日まで。※PR含む


3000万円特別控除とは

正式名称は「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。

制度の概要

相続で取得した空き家を一定の条件のもとで売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。

節税効果の例

  • 売却価格:2,500万円
  • 取得費(購入時の価格):不明 → 売却価格の5% = 125万円とみなす
  • 譲渡費用(仲介手数料等):100万円
  • 譲渡所得:2,500万 − 125万 − 100万 = 2,275万円
  • 控除なし:2,275万 × 20.315% = 約462万円の税金
  • 控除あり:2,275万 − 2,275万(3,000万円まで控除)= 0円 → 税金ゼロ

この例では、控除の適用により約462万円の節税効果があります。

なぜこの制度があるのか

増加する空き家問題を解消するため、「空き家を放置せずに売却する」インセンティブとして2016年に創設されました。当初は2019年末までの時限措置でしたが、延長を重ねて現在は2027年12月31日までの売却が対象です。


適用条件7つ

以下の7つの条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると適用できません。

条件一覧

#条件詳細
①被相続人の居住用相続開始直前まで被相続人が住んでいた老人ホーム入居でも一定条件で可
②1人暮らし相続開始直前に被相続人以外の居住者がいなかった
③旧耐震基準1981年(昭和56年)5月31日以前に建築区分所有建物(マンション)は対象外
④相続で取得相続により取得した財産であること贈与は対象外
⑤3年以内に売却相続開始の日から3年目の12月31日まで例:2025年3月死亡 → 2028年12月31日まで
⑥売却価格1億円以下売却代金が1億円以下複数回に分けて売却した場合は合計額
⑦耐震改修または解体耐震基準に適合するリフォーム済み、または建物を解体して更地で売却2024年1月1日以降は買主側の改修・解体でも可

条件①の補足:老人ホーム入居の場合

2019年度の税制改正により、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合でも、以下の条件を満たせば適用が認められるようになりました。

  • 要介護認定を受けて老人ホーム等に入居
  • 入居後、その家屋が事業用や他の人の居住用に使われていない

条件⑦の補足:2024年改正で買主側の対応もOK

2024年1月1日以降の譲渡から、買主が耐震改修または解体を行う場合も適用対象になりました。これにより、売主が事前にリフォームや解体をする必要がなくなり、制度が使いやすくなっています。


控除額と相続人の人数

2024年1月1日以降の譲渡から、相続人が3人以上の場合は控除額が変更されました。

相続人の数控除額(1人あたり)
1人3,000万円
2人3,000万円(各人)
3人以上2,000万円(各人)

相続人が3人以上の場合は控除額が2,000万円に減額される点に注意してください。


手続きの流れ

控除を受けるための手続きは以下のとおりです。

STEP1:適用条件の確認

上記7つの条件をすべて満たしているか確認します。判断が難しい場合は、税務署に事前相談するのがおすすめです。

STEP2:被相続人居住用家屋等確認書の取得

物件所在地の市区町村役場で「被相続人居住用家屋等確認書」を取得します。この書類は確定申告時に必要です。

必要書類

  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人の住民票の写し
  • 被相続人の除籍謄本(家屋の登記簿上の所有者を確認)
  • 家屋の登記事項証明書
  • 売買契約書の写し

STEP3:売却の実行

耐震リフォームまたは解体を行ったうえで売却(2024年以降は買主側の対応も可)。

STEP4:確定申告

売却した翌年の確定申告期間(2月16日〜3月15日)に、以下の書類を税務署に提出します。

  • 確定申告書
  • 譲渡所得の内訳書
  • 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村発行)
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書の写し
  • 耐震基準適合証明書(耐震改修の場合)

期限に注意:2027年12月31日まで

この制度には期限があります。

2つの期限

  1. 売却期限:相続開始から3年目の12月31日まで
  2. 制度の期限:2027年12月31日まで

例えば2026年1月に相続が発生した場合、「3年以内」は2029年12月31日ですが、制度自体が2027年末で終了するため、実質的な期限は2027年12月31日です。

制度が再延長される保証はないため、適用を検討している方は早めの行動をおすすめします。

自己診断:あなたは3000万円控除を使える?

  • ☑ 空き家を相続で取得した
  • ☑ 被相続人(亡くなった方)が1人で住んでいた
  • ☑ 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた建物
  • ☑ 相続開始から3年以内(かつ2027年末まで)に売却予定
  • ☑ 売却価格は1億円以下の見込み

全項目に当てはまれば、3,000万円控除の適用を受けられる可能性が高いです。


売却のタイミング

控除を最大限活用するために、売却のタイミングも重要です。

早く売るべき3つの理由

  1. 制度の期限(2027年末)が迫っている
  2. 建物は時間が経つほど劣化し、売却価格が下がる
  3. 空き家の維持費(固定資産税・管理費)が毎年かかる

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まとめ

相続空き家の3,000万円特別控除は、空き家を売却する際の強力な節税ツールです。

この記事のポイント

  • 相続した空き家の売却で最大3,000万円の譲渡所得控除
  • 適用条件は7つ(被相続人居住用・1981年以前築・3年以内売却等)
  • 2024年改正で買主側の耐震改修・解体でも適用可能に
  • 相続人3人以上の場合は控除額が2,000万円に減額
  • 制度の期限は2027年12月31日。早めの対応を推奨

空き家の売却方法について詳しくは、空き家売却の完全ガイドをご覧ください。

空き家の固定資産税6倍リスクについては、空き家の固定資産税が6倍になる条件と対策をご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q. マンションでもこの控除は使える?

A. 区分所有建物(マンション)は対象外です。この制度は一戸建ての空き家のみが対象となっています。

Q. 居住用財産の3,000万円控除と併用できる?

A. この特例(空き家の3,000万円控除)と、居住用財産の3,000万円特別控除(マイホーム売却時の控除)は別の制度ですが、同一年度に両方を適用することはできません。

Q. 取得費が分からない場合は?

A. 購入時の売買契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使います。実際の取得費が5%を超える場合は税金が増えるため、契約書を探す努力はしてください。

Q. 更地にして売却する場合の注意点は?

A. 建物を解体して更地で売却する場合、解体後から売却までの間にその土地を他の用途(駐車場等)に使っていないことが条件です。解体したらできるだけ早く売却しましょう。

Q. 確定申告を忘れたらどうなる?

A. この控除は確定申告をしなければ適用されません。申告期限(売却翌年の3月15日)を過ぎた場合でも、5年以内であれば「更正の請求」で還付を受けられる可能性があります。税務署に相談してください。

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訳あり物件ナビ編集部
訳あり物件・事故物件・借地権・空き家の売却に関する情報を中立的な立場で調査・執筆しています。 掲載情報は公開時点のものです。最新情報は各公式サイトでご確認ください。