底地の売却方法を完全解説|相場・税金・高く売るコツ【2026年】

底地の売却方法を4つ紹介。売却相場は更地価格の10〜15%が目安。借地人への売却が最も高値が期待でき、同時売却なら更地価格に近い金額で売れます。

底地の売却方法を完全解説|相場・税金・高く売るコツ【2026年】

この記事でわかること(最短回答)

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底地は売却できますが、相場は更地価格の10〜15%程度です。 最も高く売れるのは借地人への売却で、更地価格の40〜50%が期待できます。

借地人と協力して同時売却すれば、更地に近い価格で売れるケースもあります。


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底地とは?

底地が抱える5つの問題点

底地(そこち)とは、借地権が設定されている土地のことです。地主が土地を所有していますが、その上に借地人が建物を建てて使っている状態です。

底地の問題点

問題内容
自分で使えない借地人が建物を建てているため
収益が低い地代は固定資産税の3〜5倍程度が相場
売却しにくい買い手が限定される
ローンが使えない金融機関の担保評価が低い
相続税が高い借地権割合分だけ評価が下がるが、それでも負担は大きい

底地は「持っているだけで損をする不動産」と言われることもあります。地代収入はわずかなのに固定資産税や相続税の負担は続く。相続をきっかけに売却を検討される方が多いのは、こうした事情があるからです。


底地の売却相場

売却先別の底地の売却相場

底地の売却相場は、売却先によって大きく異なります。

売却先相場(更地価格比)特徴
借地人40〜50%最も高値が期待できる
底地専門の買取業者10〜15%確実だが安い
第三者(投資家)10〜20%利回り重視の購入
借地人と同時売却80〜100%更地に近い価格が実現

なぜ底地は安いのか

更地価格が5,000万円の土地でも、底地だけだと500〜750万円にしかならないケースがあります。理由は以下の通りです。

  1. 自由に使えない — 借地人が出ていくまで土地を活用できない
  2. 地代が安い — 投資利回りが1〜3%程度にしかならない
  3. 借地契約は簡単に解除できない — 正当事由がなければ更新拒否できない
  4. 流動性が低い — 買い手が限られる

底地の売却方法4選

底地の売却方法4つの比較

方法①:借地人に売却する(最も高値)

借地人にとって底地を購入すれば「完全な所有権」を手に入れられるメリットがあります。そのため、第三者への売却より大幅に高い価格が期待できます。

ポイント

  • 更地価格の40〜50%程度で交渉可能
  • 借地人側も住宅ローンが使えるようになるメリットがある
  • 不動産鑑定士に適正価格を査定してもらうと交渉がスムーズ

私が聞いた事例では、底地を借地人に売却したことで業者買取の3倍以上の価格になったケースもありました。まずは借地人への打診から始めるのがおすすめです。

方法②:借地人と協力して同時売却する(最高値)

底地(地主)と借地権(借地人)を同時に売却すれば、「更地と同じ状態」になるため、通常の土地として高値で売れます。

流れ

  1. 借地人と売却の合意をする
  2. 不動産業者に仲介を依頼
  3. 更地として売りに出す
  4. 売却代金を底地割合で按分する

代金の按分は「更地価格 × (1 − 借地権割合)」が地主の取り分の目安です。

方法③:底地専門の買取業者に売却する(確実・スピーディ)

借地人との交渉が難しい場合は、底地専門の買取業者に売却する方法があります。

メリット

  • 最短1〜2週間で現金化
  • 借地人との交渉が不要
  • 契約不適合責任が免除

デメリット

  • 価格は更地の10〜15%と低め
  • 業者によって価格差が大きい

方法④:等価交換する

底地の一部と借地権の一部を交換し、お互いが完全な所有権を持つ土地を手に入れる方法です。たとえば100坪の土地であれば、40坪を地主が完全所有、60坪を借地人が完全所有にする形です。


おすすめの相談先

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底地・借地権の売却に特化した相談サービス。地主・借地人双方の立場から最適な売却プランを提案してくれます。報酬は最大31,600円と高額案件対応。

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底地売却にかかる税金

所有期間による譲渡所得税の税率

譲渡所得税の計算

底地を売却した場合の税金は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
所有期間税率内訳
5年以下(短期39.63%所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%
5年超(長期20.315%所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%

出典:国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(2026年8月4日取得)

復興特別所得税は基準所得税額の2.1%です(平成25年から令和19年までの各年分に適用)。所得税30%に対して0.63%、15%に対して0.315%が上乗せされます。

🚨 所有期間は「売った日」ではなく「売った年の1月1日」で判定します

所有期間は売った年の1月1日で判定する

ここを間違えると税額が倍近く変わります。

国税庁は、長期・短期の判定を「譲渡した年の1月1日現在の所有期間」が5年を超えるかどうかで行うと定めています。

具体例で見てみます。2020年6月に取得した底地を売る場合です。

売却時期売った年の1月1日時点の所有期間区分税率
2025年12月4年6ヶ月(5年以下)短期39.63%
2026年1月5年6ヶ月(5年超)長期20.315%

わずか1ヶ月の違いで、税率が約2倍変わります。 実際に保有していた期間が5年を超えていても、1月1日時点で超えていなければ短期扱いです。

売却の時期が選べるなら、年をまたぐだけで税負担が大きく減ることがあります。契約日と引渡日のどちらを譲渡日とするかでも変わるため、5年前後で売却する場合は税理士に確認してください。

相続した底地の所有期間はどうなる?

相続や贈与で取得した底地は、被相続人(亡くなった方)が取得した日を引き継ぎます。 相続してすぐ売っても、被相続人が長く所有していれば長期譲渡所得として扱われます。

先祖代々の底地であれば、多くの場合は長期(20.315%)に該当します。

取得費がわからない場合

先祖代々の土地で取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」を使います。

ただし5%はかなり不利な計算になるため、売買契約書や領収書がないか、まずは確認してください。


まとめ

まとめ

底地は売却先によって価格が大きく変わります。借地人への売却や同時売却を最優先で検討しましょう。

この記事のポイント

  • 底地の相場は更地価格の10〜15%(買取業者の場合)
  • 借地人への売却なら40〜50%が期待できる
  • 借地人と同時売却すれば更地に近い価格で売れる
  • まずは借地人への打診からスタート
  • 必ず複数社に査定を依頼して価格を比較

借地権の売却方法について詳しくは、借地権売却の完全ガイドをご覧ください。

訳あり物件全般の買取業者比較は、訳あり物件のおすすめ買取業者をご覧ください。


よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)

Q. 底地の地代はどのくらいが相場?

A. 住宅地の場合、固定資産税・都市計画税の3〜5倍程度が一般的な地代です。商業地ではもう少し高くなります。地代が安すぎる場合は値上げ交渉も検討してください。

Q. 底地を相続した場合の相続税評価額は?

A. 底地の相続税評価額は「自用地としての評価額 ×(1 − 借地権割合)」で計算します。借地権割合は路線価図に記載されており、住宅地では60〜70%が一般的。つまり底地の評価は30〜40%になります。

Q. 借地人が地代を払わなくなったら?

A. 地代の滞納は借地契約の解除事由になります。催告しても支払いがない場合は、弁護士を通じて契約解除と建物収去・土地明渡しの請求が可能です。一般的には3ヶ月以上の滞納が解除の目安とされています。

Q. 底地を分割して一部だけ売ることはできる?

A. 可能です。ただし底地の分筆には測量費用がかかるほか、借地人との合意も必要になります。分筆の際は借地の範囲が明確になるよう、境界確定を行うことが重要です。

Q. 底地と借地権の等価交換に税金はかかる?

A. 原則として譲渡所得税がかかりますが、「固定資産の交換の特例」が適用できれば課税を繰り延べることが可能です。適用条件があるため、必ず税理士に相談してから進めてください。

Q. 所有期間5年の判定はいつ時点?

A. 売った日ではなく「譲渡した年の1月1日現在の所有期間」で判定します。たとえば2020年6月に取得した底地を2025年12月に売ると、その年の1月1日時点では4年6ヶ月なので短期譲渡所得(39.63%)です。2026年1月に売れば5年6ヶ月となり長期譲渡所得(20.315%)になります。1ヶ月の違いで税率が約2倍変わるため、5年前後で売却するなら年をまたぐタイミングを検討してください。

Q. 相続した底地はすぐ売ると短期扱いになる?

A. なりません。相続や贈与で取得した底地は、被相続人が取得した日を引き継ぎます。相続してすぐ売却しても、被相続人が5年を超えて所有していれば長期譲渡所得(20.315%)として扱われます。先祖代々の底地であれば多くの場合は長期に該当します。

Q. 譲渡所得の税率の内訳は?

A. 短期譲渡所得は所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%で合計39.63%、長期譲渡所得は所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%で合計20.315%です。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%で、平成25年から令和19年までの各年分に適用されます。

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訳あり物件ナビ編集部
訳あり物件・事故物件・借地権・空き家の売却に関する情報を中立的な立場で調査・執筆しています。 掲載情報は公開時点のものです。最新情報は各公式サイトでご確認ください。