借地権の更新料の相場はいくら?支払い義務と交渉のポイントを解説

借地権の更新料の相場は更地価格の3〜5%が一般的。支払い義務の有無、法定更新と合意更新の違い、減額交渉のコツまで分かりやすく解説します。

借地権の更新料の相場はいくら?支払い義務と交渉のポイントを解説

この記事でわかること(最短回答)

借地権の更新料の相場は更地価格の3〜5%が一般的です。 ただし更新料の支払い義務は法律上は定められておらず、契約書に特約がなければ支払わなくても良いケースもあります。まずは借地契約書を確認してください。※PR含む


借地権の更新料とは

借地権の更新料とは、借地契約の期間が満了した際に、契約を更新するために借地人が地主に支払うお金のことです。

更新には2種類ある

種類内容更新料の支払い
合意更新地主と借地人が合意して更新契約に基づき支払い
法定更新地主の拒否なく自動的に更新支払い義務なし(判例上)

法定更新の場合、最高裁の判例では「更新料の支払い義務はない」とされています。ただし地主との関係を考えると、まったく支払わないのも現実的でないケースが多いです。


更新料の相場

一般的な相場

地域更新料の相場(更地価格比)
東京23区3〜5%
東京都下・神奈川3〜4%
その他の都市部2〜4%
地方1〜3%(又は慣行なし)

金額のイメージ

更地価格が5,000万円の場合の更新料の目安です。

更地価格更新料率更新料(目安)
3,000万円3%90万円
5,000万円3〜5%150〜250万円
8,000万円3〜5%240〜400万円
1億円3〜5%300〜500万円

正直、かなりの金額になります。特に都心部では更新料が数百万円になるケースも珍しくなく、「更新料を払うくらいなら売却した方が良い」と判断される方も多いです。


更新料の支払い義務はある?

法律上の支払い義務

借地借家法には、更新料の支払いを義務付ける規定はありません。つまり、法律上は更新料を支払う義務はないのが原則です。

契約書に特約がある場合

借地契約書に「更新時に更新料を支払う」という特約がある場合は、特約に基づく支払い義務が発生します。

契約書の記載支払い義務
「更新料として更地価格の○%を支払う」あり
「更新時に更新料を協議の上決定する」協議が必要
更新料の記載なし原則なし

契約書がない場合

古い借地権では契約書自体が存在しないケースもあります。その場合は地域の慣行に基づいて判断されます。東京など更新料の慣行がある地域では、契約書がなくても支払いを求められることがあります。


更新料の減額交渉

更新料が高すぎると感じた場合は、減額交渉が可能です。

交渉のポイント

  1. 相場データを準備する — 近隣の更新料の事例を調べておく
  2. 不動産鑑定士の意見を取得する — 第三者の専門家の見解は説得力がある
  3. 一括払いが難しければ分割を提案する — 分割払いに応じてくれる地主もいる
  4. 更新を機に条件変更を提案する — 地代の見直しとセットで交渉する

交渉が決裂したら

合意更新ができなくても、法定更新で借地権は存続します。ただし地主との関係が悪化するリスクがあるため、弁護士を通じた交渉をおすすめします。


更新料を払えない場合の選択肢

選択肢内容メリット
分割払いの交渉更新料を分割で支払う一時的な負担を軽減
借地権の売却更新を機に借地権を手放すまとまった現金を得られる
底地の購入地主から底地を購入完全な所有権を取得
等価交換借地権と底地の一部を交換完全な所有権を一部取得

売却という選択肢

更新料の支払いが厳しい場合、更新のタイミングで借地権を売却するのも合理的な判断です。

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まとめ

借地権の更新料は大きな出費になりますが、支払い義務の有無は契約内容次第です。

この記事のポイント

  • 更新料の相場は更地価格の3〜5%が一般的
  • 法律上の支払い義務はないが、契約特約があれば支払いが必要
  • 法定更新なら更新料なしで借地権は存続する
  • 高すぎる場合は減額交渉が可能
  • 更新を機に売却を検討するのも選択肢

借地権の売却方法について詳しくは、借地権売却の完全ガイドをご覧ください。

借地権の相続について詳しくは、借地権の相続手続きガイドをご覧ください。


よくある質問(FAQ)

Q. 更新料を払わないと借地契約は終了する?

A. いいえ、更新料を支払わなくても借地契約は法定更新で存続します。ただし地主との関係が悪化する可能性があるため、支払いが難しい場合は事前に相談することをおすすめします。

Q. 更新料は経費として確定申告できる?

A. 事業用の借地であれば、更新料は必要経費として計上できます。個人の居住用の場合は、借地権の取得価額に加算するのが原則です。税務上の扱いは税理士に確認してください。

Q. 借地権の更新期間はどのくらい?

A. 旧借地法では木造20年・鉄筋30年(最初の更新)、2回目以降は木造10年・鉄筋15年。借地借家法(1992年〜)では最初の更新20年、2回目以降10年です。

Q. 更新料と承諾料の違いは?

A. 更新料は「契約の更新」に対する支払い、承諾料は「借地権の譲渡(売却)」に対する地主の承諾のための支払いです。まったく別のものなので、混同しないよう注意してください。

Q. 地主から更新拒否されることはある?

A. 地主が更新を拒否するには「正当事由」が必要です。正当事由のない更新拒否は認められず、法定更新で借地権は存続します。正当事由の有無は裁判所が個別に判断します。

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訳あり物件ナビ編集部
訳あり物件・事故物件・借地権・空き家の売却に関する情報を中立的な立場で調査・執筆しています。 掲載情報は公開時点のものです。最新情報は各公式サイトでご確認ください。